運営方針
・指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、言語療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより心身の維持回復を図るものとする。 ・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行うものとする。 ・利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った事業の実施に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ・前4項のほか、指定訪問リハビリテーションにおいては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策