運営方針
利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、必要なリハビリテーションを提供し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業に当たっては、利用者の所在する市、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健・医療・福祉の各サービス提供機関との連携に努めるものとする。「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容をそん守し、事業を実施するものとする。
職員配置
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策