運営方針
①指定訪問看護の実施に当たっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療が継続できるように支援するものである。 ②指定訪問看護を行う事業所は、開業事業所とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。 ③訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |