運営方針
1 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 2 要介護者の意思及び人格を尊重し、常に要介護者の立場に立ったサービスの提供に努める。 3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」及び「指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成18年3月14日厚生労働省令第33号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 5名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 6名 |
| 看護職員 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 0% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 11.2% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |