運営方針
1.訪問看護の提供にあたり、事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な 日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援 する。 2.事業者は指定介護予防訪問看護の提供に当たり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した 日常生活を営むことができるように、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の維持回復を図り、 生活機能の維持又は向上を図る。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。 4.事業所は事業の運営に当たって、地域の保健・医療・福祉サービス、利用者の所在する市町村・ 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
サービス・運営