運営方針
(1) 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、 療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3) 指定訪問看護の提供に当たっては、訪問看護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (4) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、 理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定訪問看護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6) 指定訪問看護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、 利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 (7) 特殊な看護等については行なわないものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |