運営方針
(1)指定通所リハビリテーションは利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目標を設定し 計画的に行うものとする。 (2)事業者自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い常にその改善を図るものとする。 (3)指定通所リハビリテーションの提供に当たっては通所リハビリテーション計画に基づいき利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが できるよう必要な援助を行う。 (4)指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者は指定通所リハビリテーションの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 (5)指定通所リハビリテーションの提供に当たってはリハビリの進歩に対応し適切なリハビリ技術をもってサービスの提供を行う。 (6)指定通所リハビリテーションは常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ相談援助等の生活指導機能訓練その他サービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては必要に応じその特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
職員配置
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策