運営方針
事業所の介護支援専門員は、次の事項に努めるものとする。 (1)要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。(2)利用者が選択した保健医療サービス及び福祉サービスが効率的かつ効果的に提供されるよう配慮する。 (3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行う (4)居宅サービス計画の作成にあたっては、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携を図り総合的なサービスの提供に努める (5)介護保険法による「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を守る
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |