運営方針
1 利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、 利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うこととする。 2 指定訪問リハビリテーション等は、病状が安定しており、診察に基づき実施される計画的な医学管理の下、 自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通所が困難な利用者に対して行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、 地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策