キャリアアップ
介護職転職と保険|健康保…

介護職転職と保険|健康保険・年金の手続き

介護転職の際、健康保険・年金の手続きを忘れずに進めることは、転職後の生活を守るために重要です。離職期間がある場合は特に、任意継続・国民健康保険・国民年金などの選択肢から最適なものを選ぶ必要があります。

この記事では、介護職員の転職時の保険手続きを、健康保険・厚生年金・離職期間中の選択肢別に解説します。


在職中の保険

健康保険

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 法人独自の健康保険組合
  • 月給の約5%を労使折半で負担

厚生年金

  • 月給の約9%を労使折半で負担
  • 老齢厚生年金として将来支給

介護保険

  • 40歳以上は介護保険料も天引き
  • 月給の約0.9%を労使折半

雇用保険

  • 月給の約0.6%を主に労働者が負担
  • 失業時に失業保険として支給

これらは給与から天引きされ、施設(事業者)が国に納めています。


退職時の保険状態

退職日時点で

  • 健康保険:資格喪失
  • 厚生年金:資格喪失
  • 介護保険:資格喪失
  • 雇用保険:離職票を発行

すぐに次の施設に入職する場合(入職日まで間がない場合)、施設が新しい保険手続きを進めるため、個人での手続きは不要です。


離職期間がある場合の選択肢

退職から次の入職まで期間が空く場合(数日〜数か月)、健康保険・年金の選択が必要です。

健康保険の3つの選択肢

  1. 任意継続(前職の健康保険を最大2年間継続)
  2. 国民健康保険(市町村が運営)
  3. 配偶者の扶養に入る(配偶者が会社員の場合)

厚生年金からの切替

国民年金1号(自営業・無職等)に切替。配偶者の扶養に入れば3号(専業主婦・主夫等)。


任意継続のメリット・デメリット

メリット

  • 前職の健康保険が継続(慣れた制度)
  • 家族の扶養者も継続可能
  • 高額療養費制度の限度額が同じ

デメリット

  • 保険料が全額自己負担(在職中の労使折半→全額負担で約2倍)
  • 最大2年間の制限
  • 一度任意継続したら原則変更不可

任意継続の手続き

退職日から20日以内に前職の健康保険組合または協会けんぽに申請。


国民健康保険のメリット・デメリット

メリット

  • 市町村運営で全国対応
  • 所得に応じた保険料
  • 家族別計算で公平性ある

デメリット

  • 保険料は全額自己負担
  • 前年所得が高いと保険料も高額
  • 高額療養費の限度額が任意継続と異なる

国保の手続き

退職日から14日以内に市町村役場で手続き。


任意継続vs国保の比較

どちらが安いか

  • 前年所得が低い・扶養家族が多い:国保が有利
  • 前年所得が高い・扶養家族が少ない:任意継続が有利

具体的な保険料は、前職の健康保険組合と市町村の窓口で試算可能。両方を比較して選びます。

試算の例(年収400万円・扶養なし)

  • 任意継続:月3万円程度
  • 国保:月3.5万円程度

ケースで異なるので、必ず両方計算します。


配偶者の扶養に入る選択

条件

  • 配偶者が会社員(被用者保険加入)
  • 自分の年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
  • 配偶者の収入の半分未満

メリット

  • 自己負担なし
  • 家族で同じ保険証

デメリット

  • 年収制限あり
  • 失業保険受給中は対象外の場合も

短期間の離職で配偶者がいる場合、扶養に入るのが最も経済的です。


厚生年金から国民年金1号への切替

手続き場所

市町村役場(国民年金課)

必要書類

  • 年金手帳
  • 退職証明書または離職票

手続き期限

退職日から14日以内

国民年金1号の保険料

月額約16,500円(2024年度)。免除制度・猶予制度あり。


配偶者の扶養に入る年金切替

国民年金3号被保険者

配偶者(2号被保険者)に扶養される配偶者は、国民年金3号被保険者として保険料負担なしで年金加入が継続。

手続き

配偶者の勤務先で「扶養届」を提出。

年収制限

130万円未満(60歳以上は180万円未満)。

専業主婦・主夫の場合、3号被保険者として年金保険料負担なしです。


失業保険(雇用保険)の受給

受給条件

  • 雇用保険加入期間が一定以上(通常6か月以上)
  • 失業状態(求職活動中)
  • ハローワークで求職申込み

受給額

退職前の賃金の50〜80%(年齢・離職理由で変動)。

受給期間

90〜330日(離職理由・年齢・雇用期間で変動)。

自己都合・会社都合で異なる

  • 自己都合:2か月の給付制限期間後に支給開始
  • 会社都合:7日間の待期期間後すぐ支給

失業保険受給中の保険

失業保険受給中は配偶者の扶養に入れない場合があります(失業保険を「収入」とみなす)。受給額・期間によっては自分で国保・国民年金に加入する必要があります。


住民税の手続き

在職中

毎月の給与から天引き(特別徴収)。

退職後

普通徴収に切替。市町村から納付書が送付されます。

退職時の対応

  • 1〜5月退職:5月分まで一括徴収
  • 6〜12月退職:残額を普通徴収

転職先がすぐ決まる場合は、新しい施設での特別徴収継続も可能。


確定申告

年内転職の場合

新しい施設で年末調整可能。前職の源泉徴収票を新しい施設に提出。

年内転職困難な場合

自分で確定申告(翌年2〜3月)。前職の源泉徴収票・国民健康保険料・国民年金保険料の領収書を準備。

失業保険は所得税の対象外

失業保険は非課税のため、確定申告で申告不要。


保険手続きの優先順位

退職後すぐにやること

  1. 健康保険:任意継続・国保・扶養から選択(退職後14〜20日以内)
  2. 年金:国民年金1号・3号への切替(退職後14日以内)
  3. 雇用保険:ハローワークでの求職申込み(失業保険受給希望の場合)
  4. 住民税:普通徴収への切替

翌年やること

確定申告(年内に転職完了しなかった場合)

すべて期限があるので、退職時にカレンダーで確認します。


保険手続きのチェックリスト

  • [ ] 健康保険切替(任意継続/国保/扶養)
  • [ ] 年金切替(1号/3号)
  • [ ] 雇用保険手続き(ハローワーク)
  • [ ] 住民税切替
  • [ ] 確定申告(年明け)

まとめ

介護職員の転職時の保険手続きは、健康保険・厚生年金・住民税・雇用保険の4軸で進めます。離職期間がある場合は、任意継続・国保・扶養の3つから経済的に有利な選択を比較します。

退職時に14日以内・20日以内の期限があるため、退職前から計画的に準備してください。


関連記事

  • 介護職の退職届の書き方|円満な伝え方
  • 介護職転職と退職金|もらえる条件と相場
  • 介護職の税金事情|年末調整・確定申告のコツ
  • 介護職転職活動の流れ|準備から内定まで
  • 介護職の退職理由ランキング|円満退職のコツ

最終更新日: 2026-04-29
執筆: こえば編集部 介護ライターチーム

現場のリアルを確かめてみませんか

こえばには、全国183,000件以上の医療・介護施設情報と、現場で働く介護職の口コミが集まっています。気になる職場を直接のぞいてみましょう。

口コミを読む 口コミを書く

口コミを1件投稿すると、全口コミが2週間無料で読めます。

最終確認日:
口コミを通報する

誹謗中傷・虚偽・個人情報漏洩などの問題がある口コミを通報してください。運営側で確認のうえ、利用規約に違反するものは削除します。

口コミの修正依頼

修正理由と希望する内容を記入してください。運営側で確認の上、内容を更新します(即時反映ではありません)。