運営方針
(1)当事業所は、利用者が要介護者又は要支援者に認定された場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 (2)当事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止、介護予防に資するようその目標を設定し、指定(介護予防)通所リハビリテーションを計画的に妥当適切に行う。 (3)当事業所は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者の心身の機能の維持回復を図るため、医師の指示及び利用者の心身の状況等を踏まえた(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づき自立した日常生活を営むのに必要な援助を行い、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 (4)当事業所の従業者は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供上必要な事項について理解しやすいように事前に文書を添えて指導又は説明を行うとともに、利用者又はその家族の同意を得て実施するよう努める。 (5)当事業所は、自らその提供する指定(介護予防)通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。 (6)当事業所は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たり、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努める。 (7)当事業所は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たり、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって行う。 (8)当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に努め、利用者又は他の利用者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。 (9)当事業所は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び地域の保健、医療、福祉サービスを提供する者への密接な連携に努める。 (10)当事業所は、利用者の個人情報の保護に関し、当事業所が得た利用者の個人情報については当事業所でのサービス提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその家族の同意を得て実施するよう努める。 (11)当事業所は、指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たり、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
職員配置
| 看護職員 | 1名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 6.8% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策