運営方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り その居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活 を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、 計画的に行うものとする。 3 事業の運営にあたっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4 前3項の他、「熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する 条例」(平成24年熊本県条例第69号)、及び「熊本県指定介護予防サービス等の事業の 人員、設備等運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の 方法の基準に関する条例」(平成24年熊本県条例第70号)に定める内容を遵守し、事業 を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策