運営方針
1.指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の予防又は要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 2.指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 3.指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するように適切に行う。 4.指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。 5.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 6.事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 (1)事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 (2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難な場合。
サービス・運営
BCP・安全対策