運営方針
1.事業所の従業員は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう常に利用者の立場に立った、機能訓練及び必要な日常生活上の支援を行う。 2.事業の実施に当たっては、関係市区町村,地域包括支援センター、居宅支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3.指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
職員配置
| 看護職員 | 3名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 5.7% |
サービス・運営
加算取得状況