運営方針
1事業者が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅ににいて、自立した日常生活を営むこ事が出来る様に配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとする。 2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 5指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業所への情報提供するものとする。 6前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を尊重し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策