運営方針
1.指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。 2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。 3.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとします。 4.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センタ-、他の居宅サ-ビス事業者、保健・医療サ-ビス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。 5.指定通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族様に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行います。 6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基 準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
職員配置
| 看護職員 | 1名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 7.2% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |