運営方針
1.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行う。 2.自ら提供する訪問リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行う。 3.事業の提供に当たっては、当該医療機関の医師及び当該機関に情報提供により訪問リハビリテーションの指示を行った主治医の指示、利用者の希望、心身の状況、病状を踏まえて、訪問リハビリテーションの目標、目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した訪問リハビリテーション計画書に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。 4.事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について理解しやすいよう指導または説明を行う。 5.事業の提供にあたっては、常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対して適切なサービスの提供を行う。 6.事業の提供に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス及び居宅サービス事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を行う。 7.理学療法士または作業療法士は利用者またはその家族に対して適切な指導を行い、計画的に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成し、医療機関の医師または情報提供を受けた場合の主治医、居宅介護支援事業所に対して情報提供を行う。また、地域の保健・医療・福祉サービスの提供者と密接な連携に努める。自ら提供する訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
サービス・運営
BCP・安全対策