運営方針
1.指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、対象者の心身 の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。 2.指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。 3.訪問看護の実施にあたっては、関係市町、地域の医療、保健、福祉サービス機関、地域包括支援センター、住民による自発的な行動による介護予防、訪問サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 4.滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)を尊守する。 5.滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)を尊守する。
サービス・運営
BCP・安全対策