運営方針
1 指定居宅介護者支援の事業は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 指定居宅介護支援の提供に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定居宅サービス事業者に不当に偏ることの内容、公正中立に行うものである。 4 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉等のサービス提供機関との連携を図り、協力関係の確立に努める。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |