運営方針
第3条 各サービス事業の運営方針は、次のとおりとする。 (1) 介護保険施設サービス 一 施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行なうことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともにその者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。 二 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。 三 明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者様が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めるとともに、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、及び他の介護保険施設、保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 (2) 指定通所リハビリテーション 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。 (3) 介護予防通所リハビリテーション 利用者が要支援1、2の状態になった場合においても、その人の生活・人生を尊重し、生活機能の維持・向上を積極的に図り、できる限り自立した生活を送れるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の自立支援を図るものとする。 (4) 指定短期入所療養介護 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 (5) 介護予防短期入所療養介護 利用者が要支援1、2の状態になった場合においても、その人の生活・ 人生を尊重し、生活機能の維持・向上を積極的に図り、できる限り自立 した生活を送れるよう、介護、医学的管理の下における支援及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより療養生活の質の向上・自立支援及び利用者に家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 24名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 看護職員 | 11名 |
| 介護福祉士 | 20名 |
| 介護福祉士比率 | 76.9% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 12% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策