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特定処遇改善加算|月8万円アップの真実と現実

「介護福祉士の給与が月8万円アップ」——2019年10月開始の特定処遇改善加算は、介護業界に大きな衝撃を与えました。しかし実際の配分は施設により異なり、「全員が8万円もらえる」わけではありません。

この記事では、特定処遇改善加算の仕組み・配分ルール・対象になる条件・現場の実態を解説します。


特定処遇改善加算の概要

制度の目的

経験豊富な介護福祉士(リーダー級)の処遇改善で、人材の定着・キャリア形成を促進。

開始時期

2019年10月

加算対象

  • 加算I取得施設(条件)
  • 全職種の職員に配分(介護職員以外も含む)

リーダー級8万円の意味

リーダー級の定義

  • 介護福祉士保有
  • 勤続10年以上が目安
  • リーダー業務経験

月8万円の実態

  • リーダー級の中で限られた職員が対象
  • 全員ではない
  • 施設の配分ルールで決定

「全リーダー級が8万円」ではなく「リーダー級の代表的な数名が8万円」が現実です。


配分のルール

制度上の3つのグループ

グループA:経験・技能のある介護職員(リーダー級)

  • 月平均8万円相当の改善
  • または年収440万円以上

グループB:他の介護職員

  • グループAの平均改善額の半分以上
  • グループAの2分の1以上

グループC:その他の職員

  • グループBの平均改善額の半分以上
  • グループBの2分の1以上

配分の例

加算原資100万円の場合:
– グループA(2名):月8万円×2名=16万円(年192万円)
– グループB(10名):月3〜4万円×10名=年400〜480万円
– グループC(5名):月1〜2万円×5名=年60〜120万円

合計:年652〜792万円。実際の加算原資内で配分されます。


グループAの選定基準

法令上の基準

  • 経験・技能のある介護職員
  • 介護福祉士の資格を有する者
  • 勤続10年以上を一つの目安

施設による独自基準

  • 主任以上の役職
  • 認知症介護リーダー研修修了者
  • 認定介護福祉士
  • 多職種連携の中心

グループAから外れるケース

  • 介護福祉士未取得
  • 勤続10年未満
  • リーダー業務未経験
  • パート・非常勤

配分の透明性

透明性の高い施設

  • 配分ルールを職員説明会で公開
  • 各グループの配分対象者を明示
  • 配分額の根拠を説明
  • 不満への対応窓口あり

不透明な施設

  • 配分ルール非公開
  • 経営者寄りの恣意的配分
  • 説明なし
  • 職員間の不満蓄積

施設選びでは、配分の透明性を確認することが重要です。


配分対象になるための条件

介護福祉士取得は必須

特定処遇改善加算のグループAに入るには、介護福祉士取得が前提。

勤続10年以上が目安

法令上は明確ではありませんが、多くの施設で10年以上が目安。

リーダー業務経験

ユニットリーダー・サブリーダー経験が評価対象。

専門研修受講

認知症介護リーダー研修・主任介護福祉士研修等の受講で評価UP。

これらを満たすことで、グループAの対象になる可能性が高まります。


月8万円アップの現実

Aさんの例(35歳・主任介護福祉士10年目)

特定加算月8万円配分対象。年収100万円アップで、550万円→650万円に。

Bさんの例(28歳・サブリーダー5年目)

グループBの対象。月3〜4万円で年収40〜50万円アップ。

Cさんの例(45歳・主任介護福祉士)

特定加算月8万円配分対象。年収100万円アップで、580万円→680万円に。

リーダー級でも経験年数・施設の方針で配分額が異なります。


配分対象外でも年収アップ

グループB・Cでもアップ

特定処遇改善加算の原資は施設に降りるため、グループB・Cの職員も部分的にアップが見込めます。

経験を積むとグループAへ

5年目→10年目→15年目と経験を積むことで、グループAへの登用機会が増えます。

介護福祉士取得・主任昇進の重要性

グループA入りには介護福祉士+主任以上の役職が事実上必須。これらの取得を計画的に進めます。


職員間の公平性問題

不公平感の発生

同じ施設内でグループAとBで月給差が大きいことから、職員間に不公平感が生まれることも。

解決策

  • 配分ルールの透明化
  • 職員説明会の開催
  • グループ間の差を一定範囲に抑える
  • 段階的な改善の説明

退職リスク

不公平感が強い施設は、グループB・C職員の離職リスクが高まります。


施設選びでのチェック

求人票での確認

「特定処遇改善加算配分対象施設」「リーダー級月○万円」など。

面接での質問

  • 「特定処遇改善加算の配分ルールは?」
  • 「グループA・B・Cの平均改善額は?」
  • 「自分はどのグループに該当するか?」

これらに明確に答える施設は、透明性が高い優良施設です。


特定加算配分対象になるためのキャリア計画

20代:基盤作り

  • 介護福祉士取得(3年目)
  • サブリーダー経験(5〜6年目)

30代:リーダー職

  • ユニットリーダー昇進(8〜10年目)
  • 認知症介護リーダー研修
  • 主任候補としての評価

40代:主任・グループA入り

  • 主任昇進(10〜15年目)
  • 特定加算配分対象に
  • 認定介護福祉士検討

このルートで、40代前半までに月8万円配分対象を目指せます。


特定加算と他加算の違い

処遇改善加算(I・II・III)

  • 全介護職員対象
  • キャリアパス要件・職場環境要件
  • 月1.5〜3.7万円相当

特定処遇改善加算

  • 経験・技能のある介護職員に重点
  • リーダー級月8万円相当
  • 加算I取得施設のみ

ベースアップ等支援加算

  • 全介護職員一律
  • 月9千円相当

3つの加算が積み上がる施設では、月収10万円以上のアップが現実的です。


特定加算の対象外職員

パート・非常勤

施設の判断によりますが、多くの場合グループB・Cの対象。

介護福祉士未取得

グループA対象外。介護福祉士取得を目指します。

短時間勤務

時間按分で配分される場合あり。

入職1年未満

評価対象期間外で、対象外の場合が多い。


特定加算の体験談

38歳・特養10年目主任(グループA配分)

「特定加算月8万円配分対象になり、月給39万円→47万円。年収100万円アップで、家計が大幅に楽になりました。」

32歳・GHユニットリーダー7年目(グループB配分)

「リーダーだがまだ10年未満でグループB。月3万円配分で年収36万円アップ。30代後半でグループA入りを目指しています。」

45歳・有料介護リーダー(配分対象外)

「介護福祉士なしでリーダー職。特定加算配分対象外で悔しい思いをしています。来年介護福祉士取得を目指します。」


まとめ

特定処遇改善加算は、リーダー級介護福祉士月8万円相当の処遇改善制度ですが、対象になるには介護福祉士+10年経験+リーダー業務経験が必要です。グループA・B・Cの3階構造で、施設による配分ルールの差があります。

長期的に介護福祉士取得・リーダー昇進を計画的に進めることで、特定加算配分対象を目指してください。年収100万円アップが現実的に可能な制度です。


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最終更新日: 2026-04-29
執筆: こえば編集部 介護ライターチーム

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