運営方針
1. 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業は、住宅地の中でサービスの居宅を設け、要介護者についてその居宅に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、家庭的な雰囲気と地域住民との交流の下で、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営む事ができるようにするものである。 2. 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。 3. 事業の実施にあたっては、居宅サービス事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、又利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との綿密な連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めるものとする。 4. 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又ハその家族に対し適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 8名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 12名 |
| 看護職員 | 1名 |
| 介護福祉士 | 4名 |
| 介護福祉士比率 | 20% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |