運営方針
第2条 指定通所介護の提供に当たっては、機能訓練を柱として通所介護サービス提供し、要介護者の機能回復向上に努め、要介護状態の改善を図り介護給付 費の抑制に努める。 一、利用者の機能回復向上を図り、家族の介護負担軽減に努める ニ、指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練、その他必要なサービスを利用者の希望に添って、適切 に 提供する。特に認知症状の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 三、事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定通所介護の提供に努める。 四、事業の実施にあたっては、家族等、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供 に努める。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 5名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 0% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 3% |
サービス・運営
BCP・安全対策