運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、身心の機能の維持回復を目指すよう支援する。また利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、身心の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持向上を目指すように支援する。 事業にあったっては主治医による支持を文章で受けるものとします。関係機関、支援員、サービス事業者等との連携に努めるものとします。 利用者の人権の擁護虐待防止に努める、県指定の条例(平成25条例23号、24号)条例に定める内容を厳守し、事業を実施するものとします。
サービス・運営