| 施設名 | デイサービスセンター奏でる |
| 施設タイプ | 通所系 |
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北91-2 |
| 電話番号 | 0994-27-4710 |
運営方針
・指定地域密着型通所介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。指定予防通所事業においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 ・利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・指定地域密着型通所介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 指定予防通所事業においては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 ・市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ・事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 ・事業所は、指定地域密着型通所介護を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 ・指定地域密着型通所介護〔指定予防通所事業〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。 ・前7項のほか、「南大隅町指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例」「錦江町指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例」「南大隅町指定予防通所事業者の指定並びに指定予防通所事業の人員、設備及び運営並びに指定予防通所事業におけるサービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」「錦江町指定予防通所事業者の指定並びに指定予防通所事業の人員、設備及び運営並びに指定予防通所事業におけるサービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 50% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 12% |
サービス・運営
加算取得状況