運営方針
⑴ 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行う。 ⑵ 利用者の要介護状態の軽減、又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。 ⑶ 事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 ⑷ 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 ⑸ 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行 う。 ⑹ 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 ⑺ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者及びその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 ⑻ 事業実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、その他地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの 提供に努めるものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 3名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 28.6% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |