運営方針
1本事業所の看護師等は、利用者の心因の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。 2 医療保険の訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。 3 介護保険の介護予防訪問看護は要介護状態になることへの予防、訪問看護は要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。 4 利用者の医師及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 5 訪問看護等の実施に当たっては、必要に応じ、主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 6 訪問看護等の提供の終了にあたっては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医へ情報提供する。介護保険の訪問看護等では地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所へ情報提供を行うものとする。
サービス・運営