運営方針
1 事業においては、要支援状態となった利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町及び他の居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 5 指定訪問看護等の提供に当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
サービス・運営