運営方針
(運営の方針) 第2条 指定通所介護の提供に当たって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、居宅介護支援事業所その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3 前2項の他、厚生労働省令や、市区町村の条例で定める内容を遵守し、事業を実施する。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 4名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 9名 |
| 看護職員 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 0% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 5.6% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |