運営方針
(1) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、通所介護及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 (2) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (3) 指定通所介護及び介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (4) 指定通所介護及び介護予防通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、痴呆の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 (5) 正当な理由なく指定通所介護及び介護予防通所介護の提供を拒まない。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 4名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 6名 |
| 看護職員 | 1名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 16.7% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 4.5% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策