運営方針
1 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよ う、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括センター、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37 号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 2名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 14名 |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 12.5% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策