運営方針
要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神状態を呈する者及び著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ)について、共同生活住居(介護保険法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で食事、入浴、排泄等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 4名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 看護職員 | 1名 |
| ケアマネジャー | 2名 |
| 介護福祉士 | 4名 |
| 介護福祉士比率 | 66.7% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 7.5% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |