運営方針
1.利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。 2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づいて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏る事のないよう、公正中立に行います。 4.事業の運営にあたっては、市町村等保険者、地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者等、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 5.事業所は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 6.事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項(市町村介護保険事業計画の作成の為の調査及び分析等)に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |