運営方針
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。 (1)要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。 (2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。 (3)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立 って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 (4)市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、指定特定相談支援事業者等との連携に努めるものとする。 (5)従業者の教育研修を重視する。 (6)正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。 (7)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 (8)指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険法等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 (9)前8号のほか、厚生労働省令で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、市区町村が条例で定める基準(以下、「基準等」という。)の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策