運営方針
1 事業の実施にあたっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 事業所の介護支援専門員は、要介護者等がその居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービス等を適切に利用することができるよう、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境、及びその家族の希望を勘案し、指定居宅サービス等の種類及び内容等を定めた計画(居宅介護サービス計画)を作成するとともに、居宅介護サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 3 事業所の介護支援専門員は、居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。 4 事業の実施にあたっては、要介護者等が総合的なサービスを利用することができるよう、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者との連携に努めるものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |