運営方針
事業所の理学療法士等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、残存機能の維持・向上に努めQOLを高めることにより、全体的な日常生活動作の維持・回復を図り、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、作業療法、言語聴覚療法等、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図るものとする。 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者及び他の保健・医療又は福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策