運営方針
第2条 事業にあたる療法士等は、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて、妥当適切に行うと共にその生活の質の向上を図るよう、主治医との密接な連携のもとに訪問リハビリテーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画に沿って行うものとする。 2 事業の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテーション計画の修正を行い改善を図る等に努める。 3 事業の提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的、具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点及び療養上必要な目標等、療養上必要な事項について利用者及びその家族に理解しやすいよう指導または説明を行い、書面により同意確認を行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 5 事業の実施に当たっては、医学の進歩に沿った適切な技術を持って対応できるよう、新しい技術の習得等、研讃を積むように努める。
サービス・運営
BCP・安全対策