運営方針
(1) 指定通所リハビリテーション等は、利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2) 事業者自らその提供する指定通所リハビリテーション等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3) 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、医師の指示並びに通所リハビリテーション計画(予防含む)に基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (4) 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5) 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6) 指定通所リハビリテーション等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 (7) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 (8) 指定通所リハビリテーション等の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 2 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策