運営方針
指定通所リハビリテーション及び指定介護予防リハビリテーションにおいては、要介護状態又は要支援状態の利用者が可能な限りその居宅においてその有す能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、理学療法、作業療法、その他必要なリハいびりテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。 事業所は、利用者の医師及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行えるよう努めるものとする。 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅回後支援事業所への情報提供を行うものとする。 「福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わない。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策