運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、利用者の健康状態及び生活状況を充分に把握し、日常生活を営むにあたって必要なサービスを計画するにあたり、利用者又はその 家族と協議の上、居宅サービス計画書を作成するものとする。また、出来上がった居宅サービス計画書に基づき、サービス提供表及びサービス提供表別表を作成 し、各サービス事業所へ連絡及び配布を行う。 2 居宅サービス計画書作成に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法及びサービス内容等について、理解しやすいように説明を行うととも に、最新の介護保険制度に基づいた居宅サービス計画書を利用者又はその家族が納得の上で作成する。 3 居宅サービス計画書作成後は、月に1度以上の頻度で利用者宅を訪問し、居宅サービス計画書どおりのサービスをきちんと受けられているかどうか及び、健康 状態・生活状況に変化はないかなどを確認する。また、訪問した際の内容を次回の居宅サービス計画書に反映させる。 4 第2条1項に規定する居宅サービス計画書は、利用者の希望に添ったものでなければならない。また、利用者及びその家族から居宅サービス計画書の変更及び提 供サービスの停止の申し入れがあった場合は、必要に応じて各サービス事業所に連絡等をとり、速やかに対応するものとする。 5 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス及び他の指定居宅介護支援事業所等と綿密な連帯をはかり、総合的なサービスの提供 に努めるものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策