運営方針
1. 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、従業者は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2. 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、従業員は要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指す。 3. 事業の実施にあたっては関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供につとめる。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策