運営方針
①訪問リハビリにおいて介護保険法その他の法令等に定める内容を遵守し事業を実施する。 ②訪問リハビリ従事者は利用者の居宅において、その残存能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように理学療法・作業療法・言語聴覚療法・その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能維持・回復を図るとともに日常生活をはじめとする各種活動への参加を促し地域社会活動の支援を行う。 ③訪問リハビリの実施にあたっては、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
サービス・運営
BCP・安全対策