運営方針
1.指定通所リハビリテーションについて、要介護者の心身の特性に踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2.指定介護予防リハビリテーションについて、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能・生活機能の維持又は向上を目指す。 3.事業の実施に当たり、関係市町村、地域包括センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策