運営方針
1. 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮し、 理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。 2.事業の運営にあたっては、市町村、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携を図り、 総合的なサービスの提供に努める。
職員配置
| 看護職員 | 1名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 12% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |