運営方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 2利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 6前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 3名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 5名 |
| 看護職員 | 1名 |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 33.3% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 3.2% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |