運営方針
1、事業者が実地する事業は、利用者が要介護状態になった場合において、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことに配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止し資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4、事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業所地域包括支援センター、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 5、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6、全5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービスなどの事業の人員、設備及び運営に関する条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を尊守し、事業を実地するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策