運営方針
1、事業所が実施する事業は利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。2、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。4、事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するもの者との連携に努めるものとする。5、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。6、前5項のほか、「守口市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策