運営方針
1利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮してその療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上も目標を設定し、計画的に行うものとする。 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4事業にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努 めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策