運営方針
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または向上を目指し、医師の指示に基づき、居宅サービス計画書の内容を踏まえたうえ、通所リハビリテーション計画書を作成し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を支援する。 事業の実施にあたっては、関係市町村、介護予防支援事業所、地域の保健、医療・福祉サービス各機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切なサービス提供を行います。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |