運営方針
①指定訪問看護は、利用者の身体的・精神的・社会的な個別性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、また緩和が必要な利用者においては苦痛が緩和でき安心して生活ができるように、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 ②指定介護予防訪問看護は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の昨日の維持回復を図り、生活の維持または向上を目指すものとする。 ③自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 ④事業の提供にあたっては、主治医との密接な連携及び訪問看護計画に基づき利用者の心身の昨日の維持回復を図るよう妥当適切に行う。 ⑤事業の提供にあったては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して療養上の事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。 ⑥事業の提供にあたっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行う。 ⑦常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の適格な把握に努め、利用者またはその家族に対して、適切な相談及び助言を行う。 ⑧事業の提供にあたっては関係市町村、地域の医療・保健・福祉サービス及び居宅サービス事業所など連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |